高額療養費制度

2019年9月9日

手術や入院などで高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。
そのような場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。
自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。

70歳未満の方
医療費の自己負担限度額
(1か月あたり)

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当※1
上位所得者※2 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 44,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円

※1 多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)
※2 上位所得者:月収53万円以上の方、国民健康保険で保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える方