費用

2019年2月2日
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医療費控除

美容目的でなく、歯科医の診断で病名がつけば医療費控除が受けられます。
医療費控除とは、自分や生計をともにする家族や配偶者が1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超える場合、 決められた計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のことです。申告する際は歯科医師からの診断書や治療費を支払った時の領収書などが必要になるので、忘れず保管しておきましょう。
また、申告するのをうっかり忘れた場合でも、過去5年にさかのぼって申告できます。

結果、1割近くの医療費が戻ってくることに!
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。

◆申告書の提出場所と期間

居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。

◆申告するのを忘れたとき

まったく医療費控除をしてない場合確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告OK

医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。

◆医療費控除のための計算式

その年に支払った医療費の総額-医療費を補填する保険金等の総額=A
10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ない方の金額=B
A-B=医療費控除額(最高200万円)
AかBの額の低いほうが対象。

  1. 1, 検査費
  2. 2, 矯正歯科治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
  3. 3, 診察費
  4. 4, 通院のための交通費
  5. 5, 医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費

※すべてに領収書が必要。
ただし、バスや地下鉄などの交通費は自己申告。

高額療養費制度

手術や入院などで高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。
そのような場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。
自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、 1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。